2024年から建設業界でも働き方が変わる!残業や休日がどう変わるのかを解説!

働き方改革は2019年だったのでは?

働き方改革という言葉を聞いたことがある人は多いでしょう。残業が当たり前で、長時間労働が常態化していた日本ですが、働き方改革関連法案の一部が2019年4月1日から施行されたことで、企業の意識や働き方に変化が生じています。

働き方改革とは?
厚生労働省の定義によると、働き方改革は一億総活躍社会を実現するための改革です。具体的には、労働者が、各々の事情に応じた多様な働き方を選択できる社会の実現を目指しています。

少子高齢化が顕著な日本では、労働力不足の問題が深刻化しています。日本は、労働力を確保するためにも一億総活躍社会の実現が必至です。

一億総活躍社会を実現する働き方改革の課題として、労働時間法制の見直し、雇用形態の違いによる格差の是正などが挙げられ、対策が進んでいます。

建設業における働き方改革について
働き方改革の課題の一つである労働時間法制の見直しで、残業時間の上限は原則月45時間、年360時間に規制されました。2019年4月から大企業、2020年4月から中小企業で施行されています。

しかし、建設業では、改正法施行後から5年の猶予が設けられており、2024年4月から残業時間の上限規制が適用されることになります。

働き方改革を目的とした改正建設業法の施行
建設業を営む企業は、建設業法や建設業法施行令などの法を守る必要があります。建設業に関する法は随時改正されており、改正に伴って建設業法施行規則なども改正されています。

2020年と2021年、改正建設業法が施行されています。改正点はたくさんありますが、働き方改革を目的としたものもあり、労働時間や休日に関する改正については、不当な短工期の請負契約が禁止されています。

不当な短工期の請負契約は、長時間労働が前提にあると考えられるからです。法改正により、工期の適正化を図ることで、長時間労働から労働者を守ることにつながっています。

造園業の休みはどう変わる?

労働基準法では、労働時間の上限は1日8時間、1週間40時間と定められており、法定休日は週1日です。

造園業を含む建設業では、時間外労働が必要なケースが多く、労働組合が使用者との間で36協定を締結しています。36協定を締結した場合、1週間15時間、1ヶ月45時間、1年360時間を上限として、時間外労働が可能です。

さらに、事情があって、36協定で定められた上限労働時間を超えて労働する必要がある場合、特別条項付き36協定を締結することで、労働時間の上限を引き上げることができます。

建設業の週休2日はいつから?
一般企業では週休2日は当たり前になりましたが、建設業では週休1日の企業の方が多いのが現状です。建設業に従事する人は、建設業の週休2日制はいつからなのかと待ち望んでいる人もいるかもしれません。

国土交通省や日本建設業連合会は、2021年末を目標として、建設業において週休2日制の定着を進めていました。国土交通省は、原則すべての直轄工事において、発注者指定型によって週休2日に取り組む方針を示しています。

国土交通省は、2021年度に本官工事のすべて、分任官工事の50%を発注者指定型にするなど、具体的に目標達成に向けて動いており、2023年度には、あらゆる工事において、発注者指定型完全週休2日にする目標を掲げています。

守らない企業はどうなる?

働き方改革では、労働時間法制の見直しを行うと同時に、守らない企業への罰則も設けています。

守らない企業への罰則
残業時間の上限規制に関しては、月に休日労働を含めて100時間以上、年720時間以上の残業を労働者にさせた場合、休日労働を含めた残業時間の2ヶ月から6ヶ月の平均が80時間を超えた場合、企業に罰則が適用されます。

違反した企業には、6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金が科されるので、企業は注意が必要です。

また、現在、大手企業は、時間外労働時間が60時間を超えた分の割増率を50%以上にして賃金を支払わなければなりませんが、2023年4月から中小企業にも適用されます。守らない企業は、残業時間の上限超過時と同様に、罰則対象となります。

改正建設業法の施行によって禁止された短工期の請負契約に関しても、違反した企業には許可行政庁が勧告を行います。従わない発注企業には、その旨を公表する規定が定められています。

労働者にとって働きやすい環境に
建設業は、様々な関連法案を守りながら仕事をしなければなりません。建設業を営む企業は、働き方改革によって、勤怠管理の仕方の見直し、ITの導入による仕事の効率化など、様々な課題に取り組む必要があります。

元々、建設業の人手不足は、建設業の仕事は大変というイメージが大きいこと、労働環境の悪さなども一因になっています。

建設業における働き方改革で、企業は対応が大変かもしれませんが、労働者は今まで以上に働きやすい環境になるため、若者やこれから建設業に転職して働きたい人にとって、働き方改革は朗報だと言えるでしょう。