造園業の一人親方や個人事業主が知っておきたいインボイス制度とは

インボイス制度とは

インボイス制度は、正式には適格請求書等保存方式といいます。

賛否両論を巻き起こしたインボイス制度ですが、2023年10月から導入されます。インボイス制度は複数税率に対応するための仕入税額控除方式で、要件を満たした請求書や納品書などを発行や保存する制度です。

インボイス制度に対応した請求書などの書類は適格請求書(インボイス)と呼ばれ、課税事業者のみ発行できます。適格請求書は仕入税額の控除を受けるために必要です。

インボイス制度によって、仕事の取り引き毎にどの税率が適用されているかがわかりやすくなります。そのため、納税者は納付すべき消費税額の計算においてミスを防げるでしょう。

また税徴収を管轄する機関にとっても、適正な課税の確保、益税の防止などのメリットがあります。

一人親方・個人事業主への影響

インボイス制度は、一人親方や個人事業主への影響が小さくありません。

造園業や建設業に留まらず、様々な業界で活躍するフリーランスや小規模事業者の間でもインボイス制度による影響が懸念されており、反対の意見もありました。

特に大きく影響を受けるのは、課税売上高が1000万円未満の免税事業者です。免税事業者のままでいることもできますが、課税事業者となり、適格請求書発行事業者の登録を受ける選択もできます。どちらを選択しても、影響は避けられないでしょう。

免税事業者のまま今後も仕事をする場合
免税事業者は、今までの取引先を失う可能性があります。なぜなら消費税の納税義務が課されていないからです。

インボイス制度が開始されると、インボイスを発行できない免税事業者と取り引きをする課税事業者は、仕入税額控除が適用されずに税負担が増加します。そのため、課税事業者は免税事業者との取り引きを避けるようになるでしょう。

課税事業者になる場合
免税事業者は、課税事業者になることでインボイスを発行できるようになり、仕事の減少を防ぐことにつながるでしょう。

また免税事業者の時に免除されていた消費税を納税する義務が生じ、利益の減少が懸念されます。

一人親方・個人事業主がすべきインボイス制度の対策

インボイス制度の開始は既に決まっているため、免税事業者の一人親方や個人事業主はできる対策から始めなければなりません。

課税事業者か免税事業者の選択
免税事業者の一人親方や個人事業主は、課税事業者になるかどうか検討するべきです。

インボイス制度下ではどちらを選んでも影響はありますが、法人との取り引きが多い場合、課税事業者となって適格請求書発行事業者の登録申請手続きをする方が望ましいでしょう。

課税事業者になるなら適格請求書発行事業者に登録
免税事業者から課税事業者になる場合は、課税事業者になるための手続きをしたうえで、適格請求書発行事業者に登録申請手続きをしなければなりません。

インボイス制度に対応した請求書のフォーマットや会計ソフトなどを準備する必要があります。インボイス制度の導入まで時間はありますが、早めに環境を整えると良いでしょう。

インボイス制度ではここに注意!

インボイス制度が導入されるにあたって、免税事業者の一人親方や個人事業主が注意すべき点を知っておくことで、トラブルの回避につながります。

資金繰り
インボイス制度が始まると、免税事業者の一人親方や個人事業主は今までと同じ資金繰りとはいかなくなるでしょう。

免税事業者はインボイス制度によって、仕事が減り収入が減少するおそれがあります。また免税事業者から課税事業者になった一人親方や個人事業主は消費税を納税する分、収入が減少することを想定しておかなければなりません。

免税事業者の一人親方や個人事業主は今まで以上にお金の流れに注意し、管理する必要があるでしょう。

請求書
インボイス制度で発行される適格請求書には、記載しなければならない項目があります。

インボイス発行事業者の登録番号、税率毎に区分された消費税額など、発行者は必要項目の記載漏れが無いように注意しなければなりません。

書類の様式
インボイス制度では各書類の様式が規定されていません。例えば請求書以外にも、領収書や納品書などでも記載必須事項が記されていたらインボイスとみなされます。手書きであっても、複数の書類に記載必須事項がまたがっていたとしても問題ありません。

インボイスは発行者と受領者に保存義務があるため、発行事業者は書類の書き方をインボイス制度に合うように見直し、しっかり保存する必要があります。

まとめ

造園業に従事する免税事業者の一人親方や個人事業主は、インボイス制度の影響を避けられないでしょう。

インボイス制度について無知や無関心ではいられません。本記事を参考にしたうえで、どのように対応していくのかを検討してください。

免税事業者が課税事業者となって適格請求書発行事業者に登録すると決めたなら、環境の準備も含め早く対策に取り組む方が良いでしょう。