造園工事の種類は?工事区分の考え方を徹底解説

造園工事の内容と主な種類

造園工事とは、「整地、樹木の植栽、景石の据え付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事」とされています。

これは、建築業法の別表に掲げられていて、さらにこの別表には造園工事の種類例として、植栽、地被、景石、地ごしらえ、公園設備、広場、園路、水景、屋上等緑化、緑地育成工事の10種があげられています。

一般的に造園工事として認知されがちな、樹木の剪定や除草、草刈り、伐採工事、緑地や公園などの清掃や維持管理などは、この定義の造園工事には含まれません。 

出典:建設工事の内容及び例示等の改正について
https://www.mlit.go.jp/common/001064634.pdf

植栽工事
個人住宅や集合住宅の庭、商業施設、公園などへの、樹木や草本の植え付け、移植工事などです。

もともと生えていた樹木を同じ場所に復元したり、土壌改良など植栽場所を整備したりすることも、植栽工事に含まれます。

地被工事
地被植物は、芝やリュウノヒゲ、ツタ類、コケ類など地面を覆うように生長する植物の総称。

草丈が低く、繁殖力が強いのが特徴で、これらの地被植物を植えるのが地被工事です。

景石工事
山や川など自然の景色を作るために配される観賞用の庭石です。

景石は庭園の美しさを決める重要な要素で、姿かたちや表面の色合いなどを考えて選ばれます。

景石は庭園の美しさを決める重要な要素。姿かたちや表面の色合いなどを考えて選ばれます。

地ごしらえ工事
地ごしらえとは、伐採工事後、残った幹の先端部や枝、刈り払われた低木や草木を、その後の植栽作業に支障がでないように整理し、片付ける作業のことです。

地ごしらえは、植栽しやすいように、地面の状態を整える準備作業と言えるでしょう。

公園設備工事
公園には、その目的や使い方、規模などに応じて「公園設備」と呼ばれるさまざまな建物や工作物が設置されています。

花壇や噴水、ぶらんこやすべり台などの遊具、売店や駐車場なども公園設備に該当します。

広場工事
広場とは、主に歩行者などの休息や鑑賞、交流のためにつくられる公共の空地です。

遊びやくつろぎのスペースになる芝生広場や、スポーツを楽しめる運動広場など、必要に応じたさまざまな種類の広場が作るのが、広場工事です。

園路工事
園路は公園や庭園内に設けられる、歩行のための通路のこと。

バリアフリーへの配慮やアクセスのしやすさなどを考慮し、アスファルトやコンクリート、自然石などで舗装して、安全で歩きやすい道を作るのが園路工事です。

水景工事
池や滝、遣り水などを組み合わせて水のある風景を作り出したり、もともとある池を整備したりするのが、水景工事です。

身近な生物の生息場所であるビオトープや、涼しさを演出できるミストの設置なども、水景工事に含まれます。

屋上等緑化工事
屋上等緑化工事とは、建物の屋上や壁面などを、暑さや乾燥などに強い植物で緑化する工事のことです。

ヒートアイランド現象の緩和や、緑あふれる都市空間の形成などを目的として、近年、全国的にすすめられています。

緑地育成工事
緑地とは、樹林や草地、水辺、岩石地などが、単独や周りと一体となって、良好な自然的環境を形成している場所を指します。

樹木や草本、地被類などを育て、緑地を作り出す工事が、緑地育成工事です。

造園工事区分の考え方

前述した建築業法の別表には、工事区分も明示されています。これは建設業許可事務ガイドラインに基づき、各業種において類似した工事をどのように区分すればよいかを示したものです。

出典:建設工事の内容及び例示等の改正について
https://www.mlit.go.jp/common/001064634.pdf

建築業許可の申請や、公共工事の入札参加に必要な「工事経歴書」には、この区分に基づき、該当する工事を正しく記載する必要があります。

たとえば法面緑化で行われる工法の一つに「種子吹き付け工事」がありますが、これはとび・土工・コンクリート工事の「吹き付け工事」に区分されているため、造園工事ではありません。

造園工事では、区分の考え方として次の5項目があげられています。

「植栽工事」には、植生を復元する建設工事が含まれる
植栽を復元する建設工事とは、自然災害や人為的要因などで、植生が破壊されたときに、元の状態に復元する工事のことです。

たとえば汚泥によって破壊された植生を復元するときには、その汚泥の分析や掘削、搬出処分なども該当します。

「広場工事」とは、修景広場、芝生広場、運動広場その他の広場を築造する工事であり、「園路工事」とは、公園内の遊歩道、緑道等を建設する工事である
緑道とは、幅10~20m程度で作られる歩行者路や自転車路を兼ねた緑地帯のこと。

広場や緑道など、街づくりに関わる工事も、造園工事の一つです。

「公園設備工事」には、花壇、噴水その他の修景施設、休憩所その他の休養施設、遊戯施設、便益施設等の建設工事が含まれる
遊戯施設はぶらんこやすべり台などの遊具が、便益施設には駐車場やトイレなどが含まれます。

これらの工作物や建物を設置する工事も、公園設備工事に該当するため、造園工事に区分されています。

「屋上等緑化工事」とは、建築物の屋上、壁面等を緑化する建設工事である
建物の積載荷重制限に伴う土壌条件や気象条件など、通常の緑化とは異なる条件で行われる屋上等緑化工事は、植物に関する専門的な知識が必要不可欠。

地上ではない場所でも、樹木や草本類を植える工事は、造園工事の一種です。

「緑地育成工事」とは、樹木、芝生、草花等の植物を育成する建設工事であり、土壌改良や支柱の設置等を伴って行う工事である
樹木や草本類の生育を手助けするために、掘り起こしなどの土壌改良をしたり、根の活着促進のために支柱を設置したりするのが、緑地育成工事です。

植物を植えるだけではなく、それに伴うさまざまな作業も、造園工事に区分されています。

まとめ

一言で「造園工事」と言っても、何に基づいて分類されているのかによって、その種類はさまざまです。

工事経歴書への記載など、公的な場面で用いる場合には、区分に間違いがないかきちんと確認し、正しい記載を心がけましょう。