仕事中にした怪我は自分の責任?労災になる基準はある?

労災とは?

労災とは、労働災害の略です。労働災害とは、労働者が業務中や通勤中に被った負傷や疾病、障害、死亡などです。労働災害は、工場や工事現場での事故などだけでなく、長時間労働などの過重負荷による脳・心臓疾患、パワハラなど心理負荷による精神疾患も認められる場合があります。

労災保険
労災保険とは、労働者災害補償保険の略です。現在、農林水産の一部を除く企業は業種や規模を問わず、パートやアルバイト従業員を含めて従業員を一人でも雇用したら、労災保険への加入が義務付けられています。

労災保険と雇用保険を併せて労働保険と呼びますが、企業は、従業員を雇用すると、労働保険に加入し、保険料を納めなければなりません。労働者は労災と認められた場合、療養補償給付などの補償を受けられます。

建設業における労災保険
建設業では、一般の労災保険とは異なります。

建設業では、元請け企業や下請け企業、孫請け企業など多層構造での仕事が多いこともあり、建設業の労災保険は、各現場の下請け企業と元請け企業などを含め、工事現場の全体を一つの事業所とみなします。

建設業における労災保険の加入義務や保険料の納付義務は、原則として元請け企業にあります。下請け企業や孫請け企業は、現場の労働者の労災保険に加入していなくても違法ではありません。

尚、雇用保険については、元請け企業、下請け企業、孫請け企業がそれぞれに加入します。

どこまでが労災の範囲になる?

建設業の労災保険について、適用範囲や労災が認められる事例を知っておきましょう。

労災と認められるには?
労働災害は、業務災害と通勤災害に大別できます。

業務災害と認められるのは、業務遂行性と業務起因性の要件を満たしている場合です。業務遂行性は、労働者が事業主の支配下にある状態で、出張や現場での休憩なども含まれます。業務起因性とは、業務と負傷に因果関係があることです。

通勤災害は、現場間の移動、家から現場までの通勤、単身赴任先から帰省先への移動などにおいて、事故が発生し、怪我や障害を被ったり、死亡したりするケースです。

業務災害も通勤災害も、労働者が勤務中に負傷したり、死亡したりするケースはもちろん、労働時間外や自分のミスに起因する怪我であっても労災として認められます。

しかし、故意に起こした事故や重過失など、業務中や通勤中に被災したすべてが労災と認められるわけではありません。

建設業の労災保険の適用範囲
建設業で働く労働者の場合、勤務中や通勤中に労災と認められる事案が発生した場合、労働者の所属に関係なく、元請け企業の労災保険で補償されます。

建設業の社長や役員、個人事業主は、労災保険の対象外となります。

しかし、社長や役職付きであっても、業務執行権を有していないとみなされる場合、労災保険に加入できます。つまり、業務執行権を有する人の指示監督の下で、他の労働者と同様に働く労働者性のある社長や役職付きなどは、労働保険の対象になります。

労働者性のない社長や役職、一人親方の場合、労災保険には加入できませんが、条件を満たせば、労災保険特別加入制度に加入できます。

仕事中に怪我をしたら、まず何をしたらいい?

建設業は、他の業種と比較すると、労災事故が起こる可能性が高い業種といえます。

現在、建設業に従事している労働者はもちろん、将来的に建設業で働きたい人も、仕事中に怪我をした際の対応を知っておくべきでしょう。

事故が発生したらするべきこと
建設現場において事故が発生した場合、周囲にいる人は、まず救急車を呼んだり、怪我人を病院に連れて行ったりして、怪我人が必要な治療を受けられるようにします。

労災指定病院で治療を受ける場合、患者は必要書類を病院に提出するだけで良く、病院が労働基準監督署に治療費の請求を行います。

労災指定病院以外の病院で治療を受ける場合、患者は一旦治療費を自己負担で支払わなければなりませんが、労働基準監督署に必要書類を提出することで治療費相当額が還ってきます。

また、労災が発生したら、怪我人の治療と同時に、怪我をした本人や周囲の人は、すぐに会社に報告しなければなりません。労災の報告を受けた事業主は、労働基準監督署に労働者死傷病報告の提出が必要です。

次に、労災保険の請求に必要な手続きに取り掛かります。労災保険の請求は、労災に遭った労働者、もしくは家族が行うことになっていますが、現状では企業が代行して手続きするケースも少なくありません。

労災申請者は、必要な書類をそろえて、労働基準監督署に提出します。労災申請には、補償内容毎に時効が設けられているため、できるだけ早く申請すると良いでしょう。

労働基準監督署は、提出された書類を基に、勤務先や病院などに調査に入ります。労働基準監督署長が労災と認定すれば、労働者は労災保険を受け取れます。

労災隠しは犯罪
労災隠しは、犯罪です。労働者の中には、会社に迷惑をかけることを避けるために健康保険を使って治療を望む人もいるかもしれませんが、仕事中の負傷に健康保険は使えません。

むしろ、仕事中に被った負傷に健康保険で治療をすると、会社の労災隠しが疑われる可能性もあり、会社に迷惑をかけることになるでしょう。

また、明らかに労災であるにも関わらず、健康保険で治療をするように指示する企業に対し、労働者は、労働基準監督署に相談するなど然るべき対応をしなければなりません。

企業と労働者は、それぞれ正しい労災申請の仕方を知っておくべきです。