即日退職は基本的にはできない
勤めていた会社を退職する場合、事前に申し入れをし、引き継ぎなどを行うイメージですが、状況によってすぐにでも退職したい場合もあると思います。
そういった場合に、その日のうちにすぐ退職することは可能なのでしょうか?
正社員の場合
正社員の即日退職は法律的に認められていません。
これは民法627条に「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申し入れをすることができる。この場合において、雇用は解約の申し入れの日から2週間を経過することによって終了する。」と定められているからです。
正社員はこの「当事者が雇用の期間を定めなかったとき」に該当しているため、退職するためには最低でも2週間前までには、会社に対して申し入れをしておく必要があり、即日退職できません。
また会社によってはたとえば「退職を希望する場合は退職予定日の1月前までに申し出ること」などと定めている場合があります。
退職するにはどのような手続きが必要なのかを含めて、事前に就業規則を確認しておきましょう。
契約社員の場合
雇用期間の定めがある契約社員は、即日退職できる場合があります。
これは労働基準法に「期間の定めのある労働契約を締結した労働者は、民法第628条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。」と定められているからです。
つまり、契約期間の初日から1年を経過していて、会社の同意が得られれば、即日退職できます。
このほか、パートやアルバイトが即日退職できるのかは、契約条件よって異なり、雇用期間の定めがある場合は契約社員に、ない場合は正社員に準じます。
即日退職はやむを得ない理由ならできるの?
即日退職は基本的にはできませんが、「やむを得ない理由」があれば可能です。
これは民法628条にも、「当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。」と定められているからです。
この「やむを得ない理由」は法律上明記されていませんが、社会通念上、働き続けることが困難だったり、業務に支障をきたしたりする場合が該当します。
具体的には、労働者自身のけがや心身の病気、両親や子供など家族や近親者の病気・けがに伴う介護、業務が法令に違反している場合などです。
またパワハラや給与の未払いなど、会社側に明らかな非がある場合も、即日退職が認められる可能性があります。
即日退職する手順
即日退職するときには事前の準備が大切です。
有給休暇の残数を確認する、会社や上司へ退職の意思を示す、退職のための諸手続きを行うなどの手順があります。
有休休暇残数と出勤日の確認
最初に、未消化の有給休暇が何日分残っているのかを確認をしましょう。有給休暇の残数がわかると、退職する日を逆算できます。
とくに正社員は、退職するときには2週間前までに会社へ申し入れをしておかなければなりません。
退職の意思を示した後、2週間以上有給休暇を取得すれば、実質的な即日退職が可能です。
会社・上司へ退職の意思を示す
直属の上司などを通じて、会社へ退職の意思を示します。
このとき「退職願」を提出することで、退職の意思を示し、労働契約の解除を申し出ることもできます。
退職の諸手続きをする
退職届を会社に提出したり、会社から貸与されていたものを返却したりします。
退職届とは、自身の退職を会社へ通告する書類。
直属の上司などを通じ会社側からの承諾を得て、退職が確定した段階で、会社に対して「労働契約の解除」を届け出る書類のことです。
自分自身で作成することもできますが、会社でフォーマットが用意されている場合は、そちらを使いましょう。
また、社員証や保険証、名刺、カギ、作業服、会社支給の携帯電話などの備品を返却します。
業務の資料やマニュアルも忘れずに返却しましょう。
最後に雇用保険被保険者証や年金手帳、源泉徴収票、離職票などを会社から受け取ったら、手続きは完了です。
即日退職する際の注意点
即日退職するときに気をつけたいポイントが3つあります。
2週間前までに会社へ申し入れする必要がある
前出したように、雇用期間の定めがない正社員は、2週間前までに退職の意向を会社側へ申し出ることが、民法627条で義務づけられています。
実質的に退職したい日に「即日退職」するために、2週間前までには必ず、会社側へ退職意向を伝えておきましょう。
診断書を求められることがある
自身の病気やけがで即日退職するときに、会社から「体調不良により就労不能」とする医師の診断書を求められる場合があります。
突発的な病気やけがでなければ、あらかじめ診断書を準備しておくと話がスムーズに進められるでしょう。
会社から損害賠償請求されることがある
「やむを得ない理由」での退職について定めている民法628条には、「この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。」という続きがあります。
自身の過失による「やむを得ない理由」で即日退職したために、引き継ぎができず、担当していた業務に支障がでるなどの具体的な損害が生じてしまうと、会社側から損害賠償の請求をされる可能性があるので注意しましょう。
また退職したいからといって、正当な理由なく無断欠勤を繰り返していると、損害賠償請求の対象になることがあるので、こちらも気をつけてください。
まとめ
さまざまな理由や状況で、即日退職をしたいと思うこともあるかもしれません。
スムーズに即日退職を進めるためには、会社側からの合意が得られているかどうかが大切なポイントです。
直属の上司を通すなどして、会社側ときちんと話し合っておきましょう。